建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第十五条

(適合命令)

平成七年建設省令第二十八号

国土交通大臣は、講習実施機関が第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第15条

(適合命令)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第15条 (適合命令)

国土交通大臣は、講習実施機関が第8条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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