建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第十八条

(帳簿の記載等)

平成七年建設省令第二十八号

講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 登録資格者講習の実施年月日 二 登録資格者講習の実施場所 三 講義を行った講師の氏名並びに当該講師が講義において担当した科目及びその時間 四 受講者の氏名、生年月日及び住所 五 修了証明書の交付の年月日及び証明書番号

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録資格者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録資格者講習の受講申込書及び添付書類 二 講義に用いた教材 三 修了証明書の写し

第18条

(帳簿の記載等)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第18条 (帳簿の記載等)

講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 登録資格者講習の実施年月日 二 登録資格者講習の実施場所 三 講義を行った講師の氏名並びに当該講師が講義において担当した科目及びその時間 四 受講者の氏名、生年月日及び住所 五 修了証明書の交付の年月日及び証明書番号

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 講習実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録資格者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録資格者講習の受講申込書及び添付書類 二 講義に用いた教材 三 修了証明書の写し

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