建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第十六条

(改善命令)

平成七年建設省令第二十八号

国土交通大臣は、講習実施機関が第十条の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第16条

(改善命令)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第16条 (改善命令)

国土交通大臣は、講習実施機関が第10条の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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