建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第四条

(令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)

平成七年建設省令第二十八号

令第四条第一号の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範囲において、知事等が規則で定める距離とする。

第4条

(令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)

第4条 (令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)

令第4条第1号の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範囲において、知事等が規則で定める距離とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →