建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第四条
(令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)
平成七年建設省令第二十八号
令第四条第一号の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範囲において、知事等が規則で定める距離とする。
(令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)
第4条 (令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)
令第4条第1号の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範囲において、知事等が規則で定める距離とする。