建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第四条の二
(令第四条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離)
平成七年建設省令第二十八号
令第四条第二号の国土交通省令で定める長さは、第三条の規則で定める場合において、八メートル以上二十五メートル未満の範囲において知事等が規則で定める長さとする。
2 令第四条第二号の国土交通省令で定める距離は、第三条の規則で定める場合において、二メートル以上の範囲において知事等が規則で定める距離とする。
(令第四条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二十八号)
第4条の2 (令第四条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離)
令第4条第2号の国土交通省令で定める長さは、第3条の規則で定める場合において、八メートル以上二十五メートル未満の範囲において知事等が規則で定める長さとする。
2 令第4条第2号の国土交通省令で定める距離は、第3条の規則で定める場合において、二メートル以上の範囲において知事等が規則で定める距離とする。