特定物質の運搬の届出等に関する規則 第一条

(届出の手続)

平成七年国家公安委員会規則第四号

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項の規定による特定物質の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該特定物質の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。

3 第一項の運搬届出書の提出は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあっては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあっては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。

第1条

(届出の手続)

特定物質の運搬の届出等に関する規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第四号)

第1条 (届出の手続)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)第17条第1項の規定による特定物質の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該特定物質の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。

3 第1項の運搬届出書の提出は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあっては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあっては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。

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