特定物質の運搬の届出等に関する規則 第三条

(指示)

平成七年国家公安委員会規則第四号

法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 運搬手段 二 特定物質の積卸し又は一時保管をする場所 三 車両により運搬する場合における特定物質の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成 四 見張り人の配置その他特定物質への関係者以外の者の接近を防止するための措置 五 特定物質の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行 六 警察機関への連絡 七 前各号に掲げるもののほか、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐために必要な事項

第3条

(指示)

特定物質の運搬の届出等に関する規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第四号)

第3条 (指示)

法第17条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 運搬手段 二 特定物質の積卸し又は一時保管をする場所 三 車両により運搬する場合における特定物質の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成 四 見張り人の配置その他特定物質への関係者以外の者の接近を防止するための措置 五 特定物質の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行 六 警察機関への連絡 七 前各号に掲げるもののほか、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐために必要な事項

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