特定物質の運搬の届出等に関する規則 第五条

(運搬証明書の再交付の申請)

平成七年国家公安委員会規則第四号

令第三条の三の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。

第5条

(運搬証明書の再交付の申請)

特定物質の運搬の届出等に関する規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第四号)

第5条 (運搬証明書の再交付の申請)

令第3条の3の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定物質の運搬の届出等に関する規則の全文・目次ページへ →
第5条(運搬証明書の再交付の申請) | 特定物質の運搬の届出等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ