古物営業法施行規則 第一条の二

(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)

平成七年国家公安委員会規則第十号

法第四条第八号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1条の2

(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)

古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)

第1条の2 (心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)

法第4条第8号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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