古物営業法施行規則 第七条
(許可証の返納)
平成七年国家公安委員会規則第十号
法第八条第一項又は第三項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第九号の返納理由書を提出しなければならない。
(許可証の返納)
古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)
第7条 (許可証の返納)
法第8条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納理由書を提出しなければならない。