(許可証の様式)
平成七年国家公安委員会規則第十号
法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第二号又は別記様式第三号のとおりとする。
六
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第3条
古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)
第3条 (許可証の様式)
法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第2号又は別記様式第3号のとおりとする。
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