古物営業法施行規則 第二条の二
(取引の申込み等に係る通信手段)
平成七年国家公安委員会規則第十号
法第五条第一項第六号及び第十条第三項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。
(取引の申込み等に係る通信手段)
古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)
第2条の2 (取引の申込み等に係る通信手段)
法第5条第1項第6号及び第10条第3項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。