古物営業法施行規則 第八条

(競り売りの届出)

平成七年国家公安委員会規則第十号

法第十条第一項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所(同条第二項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地(二以上の営業所を有する古物商にあっては、そのいずれか一の営業所の所在地))の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第十号の競り売り届出書を提出しなければならない。

2 法第十条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。

3 法第十条第三項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第十号の二の競り売り届出書を提出しなければならない。

第8条

(競り売りの届出)

古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)

第8条 (競り売りの届出)

法第10条第1項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所(同条第2項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地(二以上の営業所を有する古物商にあっては、そのいずれか一の営業所の所在地))の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第10号の競り売り届出書を提出しなければならない。

2 法第10条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。

3 法第10条第3項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第10号の二の競り売り届出書を提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)古物営業法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(競り売りの届出) | 古物営業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ