古物営業法施行規則 第六条
(変更後の規約の提出)
平成七年国家公安委員会規則第十号
古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出するものとする。
(変更後の規約の提出)
古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)
第6条 (変更後の規約の提出)
古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出するものとする。