古物営業法施行規則 第十一条

(標識の様式)

平成七年国家公安委員会規則第十号

法第十二条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十三号若しくは別記様式第十四号又は次条第一項の規定による承認を受けた様式とする。

第11条

(標識の様式)

古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)

第11条 (標識の様式)

法第12条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第13号若しくは別記様式第14号又は次条第1項の規定による承認を受けた様式とする。

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