古物営業法施行規則 第十三条

(他事記載の禁止)

平成七年国家公安委員会規則第十号

法第十一条第二項の行商従業者証又は法第十二条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、第十条又は第十一条の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。

第13条

(他事記載の禁止)

古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)

第13条 (他事記載の禁止)

法第11条第2項の行商従業者証又は法第12条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、第10条又は第11条の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。

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