古物営業法施行規則 第十三条の三
(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
平成七年国家公安委員会規則第十号
法第十三条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)
第13条の3 (心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
法第13条第2項第3号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。