古物営業法施行規則 第十三条の二
(氏名等の閲覧)
平成七年国家公安委員会規則第十号
法第十二条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合
2 法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該古物商又は古物市場主のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(氏名等の閲覧)
古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)
第13条の2 (氏名等の閲覧)
法第12条第2項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 二 当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合
2 法第12条第2項の規定による公衆の閲覧は、当該古物商又は古物市場主のウェブサイトへの掲載により行うものとする。