古物営業法施行規則 第十二条

(行商従業者証等の様式の特例)

平成七年国家公安委員会規則第十号

国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、法第十一条第二項の行商従業者証又は法第十二条の標識の様式として承認することができる。

2 前項の規定による承認をした国家公安委員会又は公安委員会は、当該承認をした様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報により公示しなければならない。承認を取り消したときも、同様とする。

第12条

(行商従業者証等の様式の特例)

古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)

第12条 (行商従業者証等の様式の特例)

国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、法第11条第2項の行商従業者証又は法第12条の標識の様式として承認することができる。

2 前項の規定による承認をした国家公安委員会又は公安委員会は、当該承認をした様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報により公示しなければならない。承認を取り消したときも、同様とする。

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