古物営業法施行規則 第十条

(行商従業者証の様式)

平成七年国家公安委員会規則第十号

法第十一条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十二号又は第十二条第一項の規定による承認を受けた様式とする。

第10条

(行商従業者証の様式)

古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)

第10条 (行商従業者証の様式)

法第11条第2項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第12号又は第12条第1項の規定による承認を受けた様式とする。

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