古物営業法施行規則 第四条

(許可証の再交付の申請)

平成七年国家公安委員会規則第十号

法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第四号の再交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の再交付申請書を提出しなければならない。

第4条

(許可証の再交付の申請)

古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)

第4条 (許可証の再交付の申請)

法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の再交付申請書を提出しなければならない。

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