(公告の方法)
平成七年国家公安委員会規則第十号
法第六条第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
六
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第4条の2
古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)
第4条の2 (公告の方法)
法第6条第2項の規定による公告は、官報によるものとする。
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