古物営業法施行規則 第四条の二

(公告の方法)

平成七年国家公安委員会規則第十号

法第六条第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

第4条の2

(公告の方法)

古物営業法施行規則の全文・目次(平成七年国家公安委員会規則第十号)

第4条の2 (公告の方法)

法第6条第2項の規定による公告は、官報によるものとする。

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