人事院規則九―九九(給与法別表第一イの備考(二)等の規定の適用を受ける職員)

平成七年人事院規則九―九九

第一条

(施行期日)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。

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