平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律 第二条
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
平成八年法律第二号
前条の規定による公債の発行は、平成八年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、平成七年度所属の歳入とする。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(平成八年法律第二号)
第2条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
前条の規定による公債の発行は、平成八年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、平成七年度所属の歳入とする。