平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律 第四条

(特例公債の減債)

平成八年法律第二号

政府は、第一条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

第4条

(特例公債の減債)

平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(平成八年法律第二号)

第4条 (特例公債の減債)

政府は、第1条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

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