平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第五条
(居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除)
平成八年法律第十八号
居住者の平成八年分の所得税に係る所得税法第百二十条第一項第三号及び第五号の規定の適用については、同項第三号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(税額の計算)及び平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号)第三条(特別減税の額の控除)」と、同項第五号中「又は当該申告書」とあるのは「若しくは当該申告書」と、「政令で定める金額がある場合には、当該金額」とあるのは「政令で定める金額又は平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第八条若しくは第十条(居住者の平成八年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除等)の規定により還付を受けた所得税の額がある場合には、これらの金額」とする。