平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第六条

(居住者の確定申告書の提出の特例)

平成八年法律第十八号

居住者の平成八年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。 一 所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第三条(特別減税の額の控除)の規定により控除される特別減税の額との合計額」とする。 二 所得税法第百二十条第三項第三号の規定の適用については、同号中「交付される源泉徴収票」とあるのは、「交付される源泉徴収票(当該給与所得に係る第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等のうち第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等については、当該給与等の金額その他必要な事項を証する書類として財務省令で定めるものを含む。)」とする。

第6条

(居住者の確定申告書の提出の特例)

平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法の全文・目次(平成八年法律第十八号)

第6条 (居住者の確定申告書の提出の特例)

居住者の平成八年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。 一 所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第3条(特別減税の額の控除)の規定により控除される特別減税の額との合計額」とする。 二 所得税法第120条第3項第3号の規定の適用については、同号中「交付される源泉徴収票」とあるのは、「交付される源泉徴収票(当該給与所得に係る第28条第1項(給与所得)に規定する給与等のうち第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等については、当該給与等の金額その他必要な事項を証する書類として財務省令で定めるものを含む。)」とする。

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