平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第十一条
(還付金の支払明細書)
平成八年法律第十八号
主たる給与等の支払を受ける居住者又は公的年金等の支払を受ける居住者に対し第八条第一項又は前条第一項の規定により所得税の還付をする給与支払者又は公的年金支払者は、財務省令で定めるところにより、その還付金の額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その還付の際、その還付を受ける者に交付しなければならない。
(還付金の支払明細書)
平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法の全文・目次(平成八年法律第十八号)
第11条 (還付金の支払明細書)
主たる給与等の支払を受ける居住者又は公的年金等の支払を受ける居住者に対し第8条第1項又は前条第1項の規定により所得税の還付をする給与支払者又は公的年金支払者は、財務省令で定めるところにより、その還付金の額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その還付の際、その還付を受ける者に交付しなければならない。