平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第四条

(特別減税の額)

平成八年法律第十八号

前条に規定する特別減税の額は、居住者又は非居住者の特別減税前の所得税額に百分の十五を乗じて計算した金額(当該金額が五万円を超える場合には、五万円)とする。

第4条

(特別減税の額)

平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法の全文・目次(平成八年法律第十八号)

第4条 (特別減税の額)

前条に規定する特別減税の額は、居住者又は非居住者の特別減税前の所得税額に百分の十五を乗じて計算した金額(当該金額が五万円を超える場合には、五万円)とする。

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