塩事業法 第七条
(登録の拒否)
平成八年法律第三十九号
財務大臣は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第十三条第一項の規定により第五条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 法人であって、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 五 未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
2 財務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。