塩事業法 第九条
(登録事項の変更等の届出)
平成八年法律第三十九号
塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 一 第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる事項に変更があったとき。 二 その他財務省令で定めるとき。
2 塩製造業者は、第五条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(登録事項の変更等の届出)
塩事業法の全文・目次(平成八年法律第三十九号)
第9条 (登録事項の変更等の届出)
塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 一 第5条第2項第1号から第3号まで又は第7号に掲げる事項に変更があったとき。 二 その他財務省令で定めるとき。
2 塩製造業者は、第5条第2項第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。