塩事業法 第二十一条

(指定等)

平成八年法律第三十九号

財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、塩事業センターとして指定することができる。

2 財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3 センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

4 財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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第21条

(指定等)

塩事業法の全文・目次(平成八年法律第三十九号)

第21条 (指定等)

財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、塩事業センターとして指定することができる。

2 財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3 センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

4 財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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