塩事業法 第五条

(塩製造業の登録)

平成八年法律第三十九号

塩の製造を業として行おうとする者(用途若しくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(以下「特殊用塩」という。)又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。)のみの製造を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。第七条第一項において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所 三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 四 主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地 五 製造場ごとの塩の製造方法、塩の製造能力及び設備の構造 六 事業開始の予定年月日 七 その他財務省令で定める事項

3 前項の申請書には、第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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第5条

(塩製造業の登録)

塩事業法の全文・目次(平成八年法律第三十九号)

第5条 (塩製造業の登録)

塩の製造を業として行おうとする者(用途若しくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(以下「特殊用塩」という。)又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。)のみの製造を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。第7条第1項において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所 三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 四 主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地 五 製造場ごとの塩の製造方法、塩の製造能力及び設備の構造 六 事業開始の予定年月日 七 その他財務省令で定める事項

3 前項の申請書には、第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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