塩事業法 第十四条
(登録の抹消)
平成八年法律第三十九号
財務大臣は、第十二条第二項の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。
(登録の抹消)
塩事業法の全文・目次(平成八年法律第三十九号)
第14条 (登録の抹消)
財務大臣は、第12条第2項の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。