林業労働力の確保の促進に関する法律 第二十二条

(報告)

平成八年法律第四十五号

都道府県知事は、第十二条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

第22条

(報告)

林業労働力の確保の促進に関する法律の全文・目次(平成八年法律第四十五号)

第22条 (報告)

都道府県知事は、第12条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

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