林業労働力の確保の促進に関する法律 第二条
(定義)
平成八年法律第四十五号
この法律において「林業労働者」とは、造林、保育、伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。)に従事する労働者をいう。
2 この法律において「事業主」とは、林業労働者を雇用して森林施業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)の組織する団体 二 造林業、育林業又は素材生産業を営む者 三 前号に掲げる者の組織する団体 四 前三号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの