林業労働力の確保の促進に関する法律 第十七条

(違約金)

平成八年法律第四十五号

センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

第17条

(違約金)

林業労働力の確保の促進に関する法律の全文・目次(平成八年法律第四十五号)

第17条 (違約金)

センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

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