林業労働力の確保の促進に関する法律 第十三条
(委託募集の特例等)
平成八年法律第四十五号
認定事業主(他の事業主及びセンターとの共同の申請に基づき第五条第一項の認定を受けた者に限る。)がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の林業労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出て、当該認定に係る認定計画に従って当該募集に従事することができる。この場合には、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該認定事業主については、適用しない。
2 前項に規定する場合において、当該センターが同項の規定による届出をせずに林業労働者の募集に従事したときは、職業安定法第六十四条(第七号に係る部分に限る。)及び第六十五条(第四号中第三十六条第三項に係る部分に限る。)の規定は、当該認定事業主については、適用しない。
3 職業安定法第三十七条第二項の規定は第一項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は第一項の規定による届出をして林業労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
4 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。