林業労働力の確保の促進に関する法律 第十九条

(業務規程)

平成八年法律第四十五号

センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

第19条

(業務規程)

林業労働力の確保の促進に関する法律の全文・目次(平成八年法律第四十五号)

第19条 (業務規程)

センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

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