林業労働力の確保の促進に関する法律 第十九条
(業務規程)
平成八年法律第四十五号
センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(業務規程)
林業労働力の確保の促進に関する法律の全文・目次(平成八年法律第四十五号)
第19条 (業務規程)
センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。