林業労働力の確保の促進に関する法律 第十四条
平成八年法律第四十五号
公共職業安定所は、前条第一項の規定により林業労働者の募集に従事するセンターに対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
林業労働力の確保の促進に関する法律の全文・目次(平成八年法律第四十五号)
第14条
公共職業安定所は、前条第1項の規定により林業労働者の募集に従事するセンターに対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。