木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第九条
(森林経営計画の変更の特例)
平成八年法律第四十七号
森林法第十一条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下この条において「認定森林所有者等」という。)が、立木の伐採に関し、当該認定に係る森林経営計画(その変更につき同法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による認定があったときは、その変更後のもの)の内容と異なる内容の事業計画(第四条第四項に規定する事項を含むものに限る。)について第四条第一項又は第五条第一項の認定を受けた場合には、当該認定森林所有者等は、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、農林水産大臣又は都道府県知事。第四項において同じ。)に当該森林経営計画の変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
2 前項の規定による変更の認定の請求をした森林経営計画(公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。)については、森林法第十二条第三項中「前二項」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第一項」と、「変更が適当である」とあるのは「変更が適当である」と、同項第二号イ中「森林生産の保続及び森林生産力の増進」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項に規定する木材安定供給確保事業による同法第二条第一項の指定地域における森林の林業的利用の合理化」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定による変更の認定の請求をした森林経営計画(前項に規定するものを除く。)については、森林法第十二条第三項中「前二項」とあるのは、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第一項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 市町村の長は、認定森林所有者等が第一項の規定による森林経営計画の変更の認定の請求をせず、又は請求したが当該認定を受けられなかった場合には、当該森林経営計画に係る森林法第十一条第五項の認定を取り消すことができる。