木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第二十四条
(国有林野の管理経営に関する法律との関係)
平成八年法律第四十七号
森林所有者等が国有林野の管理経営に関する法律第八条の十二第一項の規定により同法第八条の五第一項に規定する樹木採取権の設定を受けた場合(当該樹木採取権に係る同法第八条の六第一項の樹木採取区が指定地域内にある場合に限る。)において、農林水産省令で定める期間内に当該森林所有者等並びに当該樹木採取権に係る同法第八条の八第二項の申請書に記載された木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等から都道府県知事等に申請があったときは、これらの者を認定事業者と、当該申請書を認定事業計画とみなして、第十五条から第十七条まで、第二十一条、第二十二条及び前条(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。