木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第八条

(森林経営計画の認定の特例)

平成八年法律第四十七号

認定事業者が認定事業計画の対象となっている森林であって森林法第五条第二項第六号に規定する公益的機能別施業森林区域(次条第二項において「公益的機能別施業森林区域」という。)以外の区域内に存するものにつき同法第十一条第一項の規定による認定の請求をした同項に規定する森林経営計画(次条において「森林経営計画」という。)については、同法第十一条第五項第二号イ中「森林生産の保続及び森林生産力の増進」とあるのは、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項に規定する木材安定供給確保事業による同法第二条第一項の指定地域における森林の林業的利用の合理化」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第8条

(森林経営計画の認定の特例)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第四十七号)

第8条 (森林経営計画の認定の特例)

認定事業者が認定事業計画の対象となっている森林であって森林法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域(次条第2項において「公益的機能別施業森林区域」という。)以外の区域内に存するものにつき同法第11条第1項の規定による認定の請求をした同項に規定する森林経営計画(次条において「森林経営計画」という。)については、同法第11条第5項第2号イ中「森林生産の保続及び森林生産力の増進」とあるのは、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第47号)第4条第1項に規定する木材安定供給確保事業による同法第2条第1項の指定地域における森林の林業的利用の合理化」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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