木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第十一条
(保安林における択伐の届出の特例)
平成八年法律第四十七号
認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って行う択伐による立木の伐採については、森林法第三十四条の二第一項の規定は適用せず、同条第五項中「第一項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した」とあるのは、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第五条第二項に規定する認定事業者は、同項に規定する認定事業計画に従つて択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。)をした」と読み替えて、同項の規定を適用する。