木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第十七条

(都道府県の特別会計)

平成八年法律第四十七号

前条第一号の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第十三条第一項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。

第17条

(都道府県の特別会計)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第四十七号)

第17条 (都道府県の特別会計)

前条第1号の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。

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