木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第十三条
(開発行為の許可の特例)
平成八年法律第四十七号
認定事業者が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において認定事業計画に従って木材生産流通改善施設を整備するため開発行為をする場合には、森林法第十条の二第一項の許可があったものとみなす。
(開発行為の許可の特例)
木材の安定供給の確保に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第四十七号)
第13条 (開発行為の許可の特例)
認定事業者が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において認定事業計画に従って木材生産流通改善施設を整備するため開発行為をする場合には、森林法第10条の2第1項の許可があったものとみなす。