木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第十四条

(保安林における形質変更等行為の許可の特例)

平成八年法律第四十七号

認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って作業路網等を整備するため形質変更等行為をする場合には、森林法第三十四条第二項の許可があったものとみなす。

第14条

(保安林における形質変更等行為の許可の特例)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第四十七号)

第14条 (保安林における形質変更等行為の許可の特例)

認定事業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って作業路網等を整備するため形質変更等行為をする場合には、森林法第34条第2項の許可があったものとみなす。

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