外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第二条
(定義)
平成八年法律第七十一号
この法律において「船舶製造事業者」とは、船舶製造業を営む者をいう。
2 この法律において「外国船舶製造事業者」とは、我が国以外の協定の締約国(第五項において「締約国」という。)において船舶製造業を営む者をいう。
3 この法律において「本邦法人等」とは、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者をいう。
4 この法律において「外国子会社」とは、外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体であって一の本邦法人等がその株式又は持分の百分の五十を超える株式又は持分を所有しているものその他本邦法人等と特別の関係にあるものとして国土交通省令で定めるものをいう。
5 この法律において「廉価建造契約」とは、外国船舶製造事業者が、推進機関を備える総トン数百トン以上の船舶(船舶その他の物件を引くための構造を有する船舶にあっては、出力三百六十五キロワット以上の推進機関を備えるもの)について締結する次に掲げる建造契約であって、当該建造契約において定められた船舶の価格(次条第八項において「契約価格」という。)が、当該船舶が建造される事業場が存する締約国における通常の商取引における価格として国土交通省令・経済産業省令で定める方法により算定されるもの(同項において「正常価格」という。)を下回るものをいう。 一 本邦法人等又は外国子会社との間で締結する建造契約 二 本邦法人等及び外国子会社以外の者との間で締結する建造契約であって、当該建造契約の締結時において、本邦法人等又は外国子会社が国土交通省令で定める期間以上運航の用に供すること又は取得することを目的とする契約を締結している船舶に係るもの