外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第十五条
(国土交通省令等への委任)
平成八年法律第七十一号
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令又は国土交通省令・経済産業省令で定める。
(国土交通省令等への委任)
外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十一号)
第15条 (国土交通省令等への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令又は国土交通省令・経済産業省令で定める。