排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 第三条

(我が国の法令の適用)

平成八年法律第七十四号

次に掲げる事項については、我が国の法令(罰則を含む。以下同じ。)を適用する。 一 排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査 二 排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のための活動(前号に掲げるものを除く。) 三 大陸棚の掘削(第一号に掲げるものを除く。) 四 前三号に掲げる事項に関する排他的経済水域又は大陸棚に係る水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関してこれらの水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為

2 前項に定めるもののほか、同項第一号の人工島、施設及び構築物については、国内に在るものとみなして、我が国の法令を適用する。

3 前二項の規定による我が国の法令の適用に関しては、当該法令が適用される水域が我が国の領域外であることその他当該水域における特別の事情を考慮して合理的に必要と認められる範囲内において、政令で、当該法令の適用関係の整理又は調整のため必要な事項を定めることができる。

第3条

(我が国の法令の適用)

排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十四号)

第3条 (我が国の法令の適用)

次に掲げる事項については、我が国の法令(罰則を含む。以下同じ。)を適用する。 一 排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査 二 排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のための活動(前号に掲げるものを除く。) 三 大陸棚の掘削(第1号に掲げるものを除く。) 四 前三号に掲げる事項に関する排他的経済水域又は大陸棚に係る水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関してこれらの水域から行われる国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為

2 前項に定めるもののほか、同項第1号の人工島、施設及び構築物については、国内に在るものとみなして、我が国の法令を適用する。

3 前二項の規定による我が国の法令の適用に関しては、当該法令が適用される水域が我が国の領域外であることその他当該水域における特別の事情を考慮して合理的に必要と認められる範囲内において、政令で、当該法令の適用関係の整理又は調整のため必要な事項を定めることができる。

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